企業形態としての分類 |
法律事務所の企業形態は以下のようになります。 【個人事業】 弁護士が個人で経営する法人格のない弁護士事務所です。雇用される弁護士がいる場合もあればいない場合もあります。 【無限責任の組合】 出資者たる弁護士が複数である場合には非常に多く見られる形態です。日本法では民法上の組合であり、英米法ではジェネラル・パートナーシップになります。 【有限責任の組合】 英国や米国の弁護士事務所にはこの形態を採用するものが多く見られます。英米法ではリミテッド・ライアビリティー・パートナーシップになります。日本には、これに相当する企業形態として有限責任事業組合がありますが、現行法においては日本の弁護士事務所がこの形態を採用することは許されていません。 [1] 2 |
●Q&A |
0. 法律事務所の情報サイト〜疑問・質問にお答えします〜トップ >> 4. 法律事務所のあれこれ > 企業形態としての分類 【PR】 |